一般社団法人  千葉南青色申告会

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※リンクがきれている場合がありますがその際はご了承ください
青色申告とは
青色申告とは毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して、申告する制度です。青色申告をされる方は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。
青色申告の手続き
青色申告をすることができる人は、事業所得(営業・農業)、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告をしようとする人は、青色申告をしようとする年の3月15日までに『所得税の青色申告承認申請書』を所轄の税務署へ提出してください。
なおその年の
1月16日以降新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

-2025年10月-
→青色申告制度(国税庁タックスアンサー)

記帳について

【10万円控除の場合】

現金出納帳を中心とした「簡易帳簿」をつければよいことになっています。

日々の記帳は、正しい申告をするための基礎となるばかりでなく、事業の収益や資産の状態がよくわかり、経営の改善、合理化に役立ちます。
なお、白色申告者で一定以上の所得がある方にも記帳が義務づけられ、消費税の申告をされる方も記帳が必要です。

青色申告の特典
青色申告には、白色申告では認められていない多くの特典がありますが、主なものは下記のとおりです。
※それぞれの控除を受けるためには一定の条件や届出などが必要です。


● 青色申告特別控除
【注:令和9年分より青色申告特別控除の見直しが行われますので下記の通りではありません】
青色申告をされている方は、最高10万円を特別に控除することができます。
事業所得者や事業的規模の不動産貸付を行っている方で、正規の簿記の原則に従った記帳(いわゆる複式簿記での記帳)で期限までに確定申告をするなどの一定の条件を満たす場合には、最高65万円を特別に控除することができます。

-2025年10月-
→青色申告特別控除(国税庁タックスアンサー)
(不動産所得のみで青色申告をしている方でその貸付が事業的規模でない方は最高10万円控除になります)

パソコン用の会計ソフトを利用されている方が増えています(複式記帳対応)。
会員の皆様には青色申告会が作成した会計ソフト『ブルーリターンA』のご利用をおすすめしております。
【当面の間販売を休止いたします】
   



● 青色事業専従者給与
個人事業主が生計を一にする親族に支払った給料を必要経費に入れることは本来認められていませんが、一定の条件を満たした家族従業員に対しては『青色専従者給与に関する届出書』を提出することによって、働きに応じた金額を必要経費にすることができます。(給与所得となり、源泉徴収の対象になります。)

-2025年10月-
→青色事業専従者(国税庁タックスアンサー)
(不動産所得のみで青色申告をしている場合はその貸付が事業的規模であることが必要です)
● 純損失の繰越控除
事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことができます。



◎ 中小企業者の少額減価償却資産必要経費算入の特例

2026(令和8)年3月31日までの間に取得した、10万円以上30万円未満の減価償却資産の、その年の取得価額の合計額が300万円(その年が業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年の場合には、300万円を12で割ってその年において業務を営んでいた期間の月数をかけて計算した金額)を超えない部分に係る減価償却資産については、その取得価額相当を必要経費に算入することができます(青色申告決算書にこの特例の適用を受ける旨の記入をする必要があります)。
※貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除きます


※令和8年4月1日から令和11年3月31日までは30万円未満が40万円未満となります

-2025年10月-
→減価償却のあらまし(国税庁タックスアンサー)
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個人事業を始めたら
どのような業種でも事業を始めたときには、税務上の手続きが必要です。
税務署へ届出の必要のある主なものは下記のとおりです。
事業を開始した時には…
『個人事業の開廃業等届出書』を所轄の税務署に1ヶ月以内に提出します。
給料や賃金などの支払い事務を取り扱うことになった時には…
『給与支払事務所等の開設届出書』を所轄の税務署に提出します。
必要に応じて『源泉税の納期の特例の承認申請書』や『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出をします。
青色申告をするには…
所得税の申告制度には青色申告と白色申告がありますが、青色申告をするためには『所得税の青色申告承認申請書』を所轄の税務署にその年の3月15日まで、もしくは開業してから2ヶ月以内に提出しなければなりません。
→青色申告とは
-2025年10月-
→新たに事業を始めたときの届出など(国税庁タックスアンサー)
-2025年10月-
→事業所得の課税のしくみ(国税庁タックスアンサー)
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入会のご案内
青色申告会は、自主的で透明性のある納税者団体として私達の国や地域を支えるために、正しい納税とその啓蒙につとめています。
青色申告会は、地域社会の一員として、公平で合理的な税制や諸制度の確立を目指して活動しています。
青色申告会は個人事業者を会員とし、記帳指導をはじめ、旅行・共済などの福利厚生事業も行っています。
千葉南青色申告会に入会すると…
● 現金出納帳をはじめとする簡易帳簿の記帳の仕方から、65万円控除にむけた複式簿記の記帳の相談を個別に受けることができます。【4月〜11月】
当面の間 会計ソフト『ブルーリターンA』の販売を休止いたします
● 消費税など税制改正による各種講習会や研修会、青色申告特別控除(65万円控除)を受けるための『複式簿記研修』などにも参加できます。
● [全青色共済][全青色傷害]など病気・ケガによる補償制度に加入することができます。また事業主の退職金制度である[小規模企業共済]の加入の相談をすることもできます。
● 所得税の確定申告書・決算書や消費税の確定申告書の作成についてのアドバイスを受けることができます。【2〜3月】
会費は…
入会金  2,000円
24,000円(事業年度:4月〜翌3月)
 
【入会手続きは4〜11月に行っております】
入会ご希望の方は【予約】の上ご来局ください

(一社)千葉南青色申告会の入会申込書やパンフレット等入会検討用の資料は
事務局へ電話またはメールにて請求してください
※入会資料の送付は12〜3月は行っておりません※

入会の際は入会金・年会費を申し受けます

『入会申込書』に記入・押印をお願いします

入会翌年度以降の会費は半期毎(4月・10月)の預金口座振替となりますので
金融機関名・預金口座名・口座番号等のわかるものと通帳届出印を
ご用意ください
 




一般社団法人 千葉南青色申告会
〒260-0822 千葉市中央区蘇我5-20-17
TEL043-262-8966
FAX043-262-8977
≪月曜〜金曜の平日≫
※予約時間 9:00・10:00・11:00・13:00・14:00・15:00※
※電話応対時間9:30〜11:30・13:30〜16:00※

※確定申告期間中は上記の限りではありません※



←アクセス方法はこちら



〜〜〜(一社)千葉南青色申告会 事務局〜〜〜
【入会資料請求の受付は4〜11月です】
※12月〜3月は受付停止※

入会資料請求は下記メールアドレス
minami_aoiro@yahoo.co.jp

入会資料請求の際は
住所・氏名・連絡先(電話番号)をご通知ください
(千葉南税務署管内の方に限らせて限らせていただきます)
原則としてメールへの返信はいたしません
メールでのご相談・ご質問には
お答えすることができませんのでご了承ください
※まれに迷惑メールに振り分けられ
メールの確認ができない場合があります
送付等ない場合はお問い合わせいただくか
再度送信をお願いいたします

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